著作権の存続期間は50年でも長い!
先日、1975年に刊行され、著者は2000年に亡くなっている状況の小冊子を、(全編読んで調査・資料化するために)入手したいと思い立ちました。
けれど、市販本ではないので、そもそも世の中のどこに何冊あるのかわからない。関係者を見つけるのも至難の業。
そんな時は!と、国会図書館でコピーをお願いしましたが、著作権に反しない範囲ということで、半分量しかしてもらえません(館外貸出も認められていません)。仕方なく、前半部コピーは郵送していただきました(郵送は良くてFAXやメールはNGという法的状況も不便)。
後半部も読みたくて、後日訪問し、「残りの部分のコピーを、もう一度お願いするわけにはいかないんですよね?」と確認すると、(まぁ当然ですが)「それはできないんです」との応え。「著作権が切れれば問題ないんですが…」と言われても、それは34年も先の未来(まもなく、54年先になるかも?!)。さすがにその頃には私もヨボヨボか、すでにこの世にはいない可能性が高いです(汗)。家人に協力してもらう等、裏技は考え付きますが、人に迷惑をかけるし、ズルしているようで精神衛生上よろしくない。。。かといって、後半を写本するために国会図書館に通っても、全編複写ということになってしまうのかが不明だし、そもそもしんどい。
たぶん、ご遺族とか関係者しか持っていないであろう冊子なので、他の図書館にあるとは思えず、全編を手元に置くことはかなわない模様です。
結局、後半部を読んで、概要だけ書き写してきましたが、なんだか腑に落ちない。。。純粋に私的な利用なのに、なんとかアクセスはできても、コピーはできないというもどかしさ。。。
そんなこんなで、「著作権の存続期間は50年でも長い!」との思いを強くした私であります。
要領が悪いと言われればそれまでですが、守るべき法律を、誰もが簡単に破って平気でいられる状況を作る(又は破っていることにすら気づかない状況を放置する)のは、法律の存在意義を損なうだけで、良いことはひとつもないような気がするんですが…(汗)。
(それにしてもこの小冊子、40ページにも満たない自費制作のパンフレットなのですが、国会図書館にあったということは、ご自身で納本されたのでしょうか…? 実物には、著者が入れたのか、誤字が手書きで訂正されていたりしました…笑。この小冊子が、どうやって国会図書館にやってきたのかを想像すると、ちょっとドラマチック♪)
(Google Books訴訟の2015年10月の米控訴裁判決以降の動きを把握していないのですが、さすがのGoogleさんでも、死後70年化の動きは止められないのでしょうか…?!―――そもそも、Googleの初志貫徹のためには、著作権管理システムの技術的開発が必要不可欠に思えるんですが、その辺の進展はどうなっているんだろう…)
(先日、「HappyBirthday」の曲が米国でパブリックドメインに、というニュースがありましたが、日本国内では2007年5月22日で著作権が消滅しているとの記事。はて、それ以前には使用料を支払っていたのでしょうか…?)
不明なことが山積し、きちんと調べる時間がない日々―――(^^;;;;
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