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2016年3月 7日 (月)

IoT時代の物品名は…

 先日、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願についての説明会に参加しました。大きなテーマは2つ。意匠も、商標のマドプロ出願のような国際出願が可能になるということと、画像を含む意匠に関する審査基準が改訂されたということ。
 後者の改訂に伴い、意匠審査基準の74.1.2及び74.5.1.1.1.1.2の「その物品に“あらかじめ記録”された画像」という箇所が、「その物品に“記録”された画像“(当該物品が有する機能に係るアップデートの画像を含む。)”」と変更されるとのことでした。
 講演終了後の質疑応答時、ある方が、「Apple Watchのアプリの操作画面を出願する場合、物品名は“腕時計”でいいんでしょうか?」と質問されました。これに対し、「あくまで腕時計の形をしているだけで、機能はコンピュータですので、“腕時計型電子計算機”になると思います。」との答え。
 これを聴いた私、また想像の翼を広げすぎて……「IoT時代の物品名は、“○○型電子計算機”オンパレードになりそうだな…」と思ってしまいました(笑)。電子レンジや冷蔵庫でチャットやメールや検索をする主婦とか、筆箱で時刻確認したり計算したり辞書を引いたりする学生とか、スーツケースでテレビやネットを見たり資料作成するサラリーマンなんかが、ズラズラ~っと想像されたのでした(^^;;;。物品の機能や用途が多様化して、何が主なのかがわかりづらくなりそうです(笑)。
 もう一つ、自戒を込めてメモしておくべきは、「“日本からの書類には、英語の文法間違いがとても多い”とWIPOから指摘を受けた」とのコメント。今までは内々に修正してくださったことが多いそうですが、今後は、受理はするものの、“Observation Letter”が来て、1か月以内に対応する必要があるのだとか(出願日は繰り下がらない)。あぁ~、つい忘れがちだけれど、英語の勉強もしないと~(汗)。

 ↑ 後日、「Apple Watchは、電子計算機というよりは、インタフェースじゃないの?」という指摘。今のところは、i Phoneとリンクしないと使えないんですね。

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