パナマ文書によるリマインド
「パナマ文書」の報道がされて以降、前に「?」と思って放置してあった疑問が、再び頭をもたげました。
それは、オリンピック・ロゴの出願地の件。商願2015-70542は、日本で出願されているのに対し、マーク部分のみの商願2015-70541は、リヒテンシュタインに先に出願されており、「どうしてこんな出願状態に??」と、去年の秋口に思ったのでした。不勉強な私には、“優先日を確保するため”としか思いつかず、友人と話して、優先日確保と無審査登録確保・公開公報なし…のメリットを得るため、というのが概ねの結論になっています。これは、どの国のオリンピックの際も用いられる手法なのかしらん??
国境をまたいででも、得られるメリットは最大限活用しようとするのが、プロフェッショナルに求められるスキルということになるのでしょうか…。とはいえ、このひと手間ができる人はやはり、余裕資金のある人であることは間違いなく…。
租税回避の合法(節税)・非合法(脱税)の線引きも私にはよくわかっておらず、“犯罪者が国外逃亡する”のとは明らかに次元が違う話だとはいえ、なんだか釈然としないものを感じてしまうのでした。持てる者と持たざる者で、生きる土俵自体に差異があるという不公平感を覚え、ピケティ教授に、このあたりのご意見を伺ってみたいところです(苦笑)。
【備忘】 チャンネル諸島(某社の移管手続きに際し…)
| 固定リンク
「学問・資格」カテゴリの記事
- 「AI時代の創作と著作者人格権」(2023.11.05)
- 「メタバースにおける著作権」(2023.10.07)
- 知財実務連続講演会(第1回)(2023.09.30)
- Patent Vol.76(2023.07.31)
コメント