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2016年9月13日 (火)

供託について

 弁理士試験の勉強中、不実施の裁定を請求する際、供託が必要になる場合もある、という認識のもと、これまでずっと、「供託」の代理業務も、弁理士が行い得るものだと思ってきました。けれど、中山信弘先生の『特許法』によれば、未だ裁定が現実に下されたことはないらしく、供託の手続をしたことのある弁理士さんを知りません。しかし、知的財産権侵害物品の水際対策の代理業務は、弁理士法の4条にもしっかり明記されてるんだし、それに伴う供託命令の対応代理だって、当然できるんだよなぁ…というのが、これまでの認識だったのです。
 が、昨日、書店で『
条解 弁理士法』というのを立ち読みしていたら、4条の解説中に以下のようなニュアンスの記述が?!
―― 税関長は、申立人(又は代理人)に対して、供託命令を出すことができるが、供託所に対する供託の代理業務は司法書士の専権業務のため、弁理士は行うことができない。 ――
「はぁ???」…蓮舫さんじゃないけれど、“意味がわかりません”。それができないなら、なぜ、輸入や輸出の差止申立の代理業務を認めたんでしょうか??? 結局のところ、そんな場面にしゃしゃり出てくるな、と言われているようで、釈然としませんでした。
 各種士業間で、職域確保の綱引きがあるのは仕方ないとしても、こういう中途半端な区分けによって迷惑するのは、委任しているお客様だという認識にはならないのでしょうか?? それとも、弁護士さんや司法書士さんもいる大手法律事務所だけが対応できればよかろう、というスタンスなのでしょうか?
 今月末に、「企業の模倣品対策の実態と弁理士が行う税関手続について」という研修が行われるようなので、是非この問題意識を抱えて聴講したいと思いましたが、満席の模様。。。
 アウトサイダーの戯言ではありますが、“ことわりをわきまえたい”者としては、法律にも美しくあって欲しい、と思うわけで、文句を付けるくらいの自由はありますよね(苦笑)?
(仮に不実施の裁定請求で供託命令があった場合も、供託については別途、司法書士さんに依頼する、ということになるのでしょうか? あ~、久々に気持ち悪い…)

 

【cf.】 こんな事件も(P.18-19参照)。

 

 

 

 

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