店舗の形状に過ぎない立体商標
(※1/10の記載から修正)
過日話題となったコメダ珈琲店の店舗の形状の立体商標についてメモ。3条1項6号の審査基準8.にはこうあります。「立体商標について、商標が、指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事務所の形状にすぎないと認識される場合は、本号に該当すると判断する。」――
先日の仮処分は商標権には基づいていないので、単なる興味本位のメモですが、この登録商標の指定役務は「飲食物の提供」なので、もし、三角屋根の店舗形状のみの出願だったとしたら、3条1項6号に該当したと考えられます。が、文字や色等が付加されているため、本号はスルー。登録査定前に提出されている早期審査の事情説明書には、「出願人以外の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用がある」旨が記載されたのでしょうか…。この事件の本案訴訟での類否判断等、ウォッチしておきたいところです(裁判管轄の勉強にもイイ案件みたいですね)。
(それにつけても、複雑な立体商標にウィーン分類コードを振るのは、えらく大変な気がします…)。
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