実用品の著作物性
先週、米国の最高裁判決で、実用品の著作物性に関する新たな基軸が示されたとのこと。従来からの判断基準である「物理的分離可能性」と「概念的分離可能性」が放棄されたことが、法曹界の方々に衝撃を与えている模様。
日本でも、未だ明確な指針があるとはいえない状況下、美術作品も実用品も玉石混交、美術品であっても鑑賞に堪えないものもあれば、実用品でも十分鑑賞に値するものもあるのが実情で、しかも“美しい”と感動するポイントは人によりけりで。評価はとかく多数決的に収束せざるをえない審美性の不確実感――。実用品も次第に一品制作的な色彩を強める時代にあっては、尚更、個別具体的な判断にならざるをえなくなりそうですねぇ。。。
引き続き、注目です!
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