著作権法第47条の7
先日、「著作物の利用行為主体をめぐる議論と課題―音楽教室、ライブハウス、投稿サイト―」というタイトル(ジュリスト9月号に同題の論文が掲載されているそうです)の、上野達弘先生の講演を聴く機会がありました。毎度、上野先生のお話を聞くと、妙にスッキリします!?
その後見つけた、同先生による、著作権法第47条の7 に関するコラム。日本が今、「情報解析のための著作物利用」に関し、世界的に見ても珍しいパラダイス状態にあるのはイイことなのでしょうが、個人的に、“情報解析”の定義が気になります。電子計算機を用いて何かしらのデータ分析を行えばよいのなら、今どき、PCを使って仕事をすれば、大抵のことは“情報解析”になるんじゃなかろうか??…。セキュリティ・チェックとかも、ある種の情報解析ですよねぇ???
いろいろと気になるケースが思い浮かびますが、海外の著作権者からクレームが付いたりはしていないのかしらん?
AI 著作権についてはこれからますます議論が活発になるのでしょうが、昨日、「サルの自撮り写真の著作権」について争われていた裁判が、和解で決着したとのニュース。1歳の赤ちゃんが撮った自撮り写真との違いって、撮影者との将来的な意思疎通の可能性くらい…?。
【夏空と彼岸花】 昨日は真夏のような暑さでした。上を見上げると西洋画のような雲。道端を見下ろすと満開の彼岸花。季節感いろいろ。
| 固定リンク
« ガスの点検 | トップページ | 介護認定更新面接 »
「学問・資格」カテゴリの記事
- 調査の果て(2024.07.30)
- 論文や査読や明細書と、OpenAI(2024.05.07)
- 知識と図書と図書館と…(2024.03.26)
- 令和5年不正競争防止法等改正説明会(2024.02.29)
- コンセント制度の導入と氏名商標の要件緩和(2024.02.16)
コメント