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2017年12月11日 (月)

著作権法 附則 第5条の2

 かねがね、もっと体系的にきちんと著作権法を把握したいと思っている私。今のご時世、複製の技術的ハードルは限りなく下がっているにもかかわらず、現行著作権法には、そうした技術的アップデートが、パッチワークのように反映されているため、わかりづらいことこの上ないからです。生活の中で遭遇するごくごく普通の行為すら、「これって、著作権法的には、セーフ? アウト?」ということが、自信をもって判断できないのは、情けない限り。
 先日、よく拝読するサイトで、「図書館とコピーの(実は)複雑な関係 ~スマホで撮っちゃダメですか?~」という記事を読みました。その中で紹介されていて、お恥ずかしいことにその存在を知らなかったのが、“著作権法 附則 第5条の2”。「こんな大事なことが、“附則”~?!」と唖然。世の中の何%くらいの人が、この附則を知って、コンビニのコピー機を使っているんだろうか…??
 善良な市民なら、日常生活において法律になんて関知せずともフツーに暮らせるのが、よい社会…という観点からは、コンビニでの日常行為が不法にならないよう、誰かの温情でひっそりと規定された附則なのかもしれませんが、「それでいいのかなぁ~??」という疑問は拭い切れず…。 国民に周知されていない法律を、「守れ」と言われても、どうにも納得できないのは、私だけ…?
20171206_5  最近は、「Googleグラスみたいなものを装着すれば、観るものに関する権利関係や制限状態が一目瞭然!」になるようなガジェットを夢想しています(苦笑)。とりあえず、つまみ読みしている3冊の本を、きちんと読まないとなぁ~!!

 【cf.】 JASRACのコンサート使用料計算式

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