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2017年12月16日 (土)

Patent2017.11(著作物性と著作権)

 2017.11の『Patent』は、「著作権」についての特集でした。とかくわかりにくい著作権について、典型的ケースの概略だけでも示してもらえると、だいぶ助かります。
 ただ、著作権の捉え方・考え方は、一筋縄ではいかない、というのが本音かもしれません。「こういう場合は著作権が認められ、こういう場合は認められない」と、白黒ハッキリ表明するのは難しいし、グレーの度合いも保証しきれるものではない。。。
 たとえば、一般的に、「図形商標に著作権が認められるケースはあまり多くない」と言われますが、私が自分の事務所用の
図形商標を作成する際、ラフスケッチは自分で描き、ブラッシュアップはデザイナーさんに依頼し、素案10点ほどの中から私が選択し、さらに色味や曲線などの調整を依頼――という経緯があります。このようにして生み出した図形商標に、著作権はないのか? さらに、この図形商標を商標登録出願する際、私はデザイナーさんに、自身の創作範囲の著作権は主張しないことを依頼し、飲んでもらいましたが、こういう手続きは不要だったと言えるか…?() つまり、権利判断をするタイミングやフェイズによっても、判断は変わると思われます。
 一方、CRICのサイトにもある通り、一般的に、「子どもの絵も立派な著作物」というのが通例です。著作物とは、(1)思想又は感情が(2)創作的に(3)表現されたもの、であるところ、子どもが天真爛漫に描きなぐった絵であっても、著作物であるということ。にもかかわらず、イスだの机だの、プロが丹精こめてデザインした、いわゆる応用美術と言われる範疇の意匠は著作物ではない…という論理を、一般の人は納得できるものでしょうか…? 数々の判例が、ロゴマーク等の著作物性を否定していますが、「著作物性はあるものの、デッドコピー相当の対象にしか権利行使し得ないほどの効力しかない」と言ってもらった方が、納得感があるような気がしてしまいます。
 個人的には、「意識のある人が、誰の著作物にも依拠せず(依拠したとは意識せず)、自らの手で何かを形作ったら(表出させたら)、そうして出来た(出てきた)モノには、とりあえず“著作物性”はある」というのをスタートラインにして、その後、「このタイミングやフェイズで、このモノに著作権を主張し得るか?又は認められるのか(認めても社会的混乱はないか)?」と考えるようにしています。
 まだまだ勉強不足なので、グレーゾーンを狭めていく努力が、もっともっと必要なのですが、あまり厳密に考えると、世の中が回らなくなる恐れを感じるのも事実。ほんと、著作権はむずかしぃ~!

【アンチ・レッシグ?】 『知財の正義

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