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2017年12月21日 (木)

アニメーション商標?

 先日、『別冊Patent 第17号 Vol.70.2017』の、「音の商標の識別性と類似性」という、上野先生の記事を拝読していました。その中に、“「音」が文字や図形等と結合して標章となることは認められていない”との記載――
 確かに、商標法第2条1項柱書の商標の定義によればその通り。これまで意識してきませんでしたが、コレは、アニメ・ファンの私にはちょっと看過できません(笑)。アニメーション・ロゴって、既にイロイロありますが(映画製作会社の
ロゴやモーション・ロゴ等)、まさに、「文字・図形・記号、(3Dテレビが実現すれば立体的形状若しくは)色彩と音との結合」の動的商標ですね。現状は、こうした類いの商標は、音商標と動き商標とで別個に登録を受けていますが、音と動きのリンクのさせ方も固有な特徴の一部と考えると、無駄に広い権利範囲の占有を許している(強いている?)ような感じがしてしまいます。
 登録と侵害の場面における類似性判断において、アニメーション・ロゴが、音商標と動き商標とで別個に登録されている場合と、
(まだそんな登録はできませんが)アニメーション(映像)として登録されている場合とで、効力がどの程度変わるのか等、つらつら考えてしまいます。
 上記記事では、音商標を一つの素材として、商標の類似性判断と、著作物の類似性判断の関係や在り方についても、検討する必要がある旨、指摘されています。

20171220  【中国の動向】 昨夕は、「中国の知財法制度の動き」という講演を聴いてきましたが、レポートはまた後日。

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