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2018年2月11日 (日)

ルブタンの「赤い靴底」

 先週、ハイヒールに赤い靴底を使用する商標権に関する、欧州司法裁判所の法務官の見解が紹介されていました(対する反論も)。ルブタンの「赤い靴底」といえば、今を遡ること4年ほど前、弁理士試験後の集合研修第5回目での、商標専門の女性の先生の講義を思い出します。
 午後の講義で、導入が予定されていた「位置」「色彩のみ」の商標のお話の際、この「赤い靴底」を紹介されたのです。高級ブランドにはまるきり疎い私でしたが、ハイヒールの靴底が赤い…ということのインパクトが印象的で、その後、街で赤い靴底を見るたびに、この講義を思い出していたのでした(笑)。
 日本でも、クリスチャン・ルブタンを出願人として、“色彩のみからなる”「赤い靴底」の商標登録出願が、2015年4月1日になされています。大量の、“ファイル記録事項の閲覧請求書”が出されていることから、世間の関心の高さが伺えますが、2016年4月27日に第3条1項各号+αの拒絶理由通知書が発送された後、いまだに検討が続いている模様。パッと見、「えっ? “色彩のみからなる”商標の出願なんだ??!」というのが第一印象。てっきり、“位置商標”だとばかり思っていました。
 ちなみに、マドプロでの「1031242」の“ウィーン分類”は、「履物,ハイヒールシューズ,二つの色が顕著なもの」となっています。
 「赤い靴底」――最初に世の中に出現した時のファッション界への衝撃がいかほどだったのかは知りませんが、少なくとも私には、“黒いハイヒールの靴底が鮮紅”っていうのは、ものすごく刺激的だったことは確か! なんらかの保護を受けてもいいと思えるくらいに革新的ではありましたが、権利として未来永劫守られるべきかと考えると、複雑です。。。

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