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2018年2月20日 (火)

微妙な案件

 よく、凶悪犯と思しき人の弁護を引き受ける弁護士さんの、受任経緯や動機に思いを馳せることがありますが、先週、商標のベテラン先生と、怪しげな出願案件についてちょっと雑談する機会がありました。
 海外メーカーと代理店契約を締結しているのか怪しい、同じ商標なのに各国の出願人名が違う、扱っている商品が卑猥、ヒアリング時の担当者の様子が妙…などなどなど、首をかしげる原因はいろいろありますが、代理人としては、明確な「不正の目的」の確証を得るのは難しいこと。
 キレイごとを言えば、代理段階でフィルターをかけることで、4条1項10号とか15号とか19号とか7号を発動させるような審査負担を軽減できるとも言えますが、確証もないのに無下に断るのも筋違い、とも言え、、、。
 特許業務法人勤務のその先生は、「怪しげでも、明らかな不正目的が断言できなければ受任する」とのことで、「あ~、こういうとき、業務法人だと(心証の悪さが希釈化されて)いいなぁ~」と思ってしまいました(苦笑)。今のところ、零細個人事業主としては、怪しさが明らかに払拭できない限りは、やんわりとお断りするのがベターだと思っています。
 で、去年、そんなこんなでお断りした案件が、その後どうなっているかなぁ~?と調べてみたら、別の事務所さんを代理として出願されていました。登録されるのか否か、登録後どんな風に利用されるのか、ついつい気になってウォッチしてしまいそう…
 件の雑談の結論は、「こういう調査って、探偵みたいで面白いですねー」という所に落ち着いたのですが、これもインターネットあっての話で、手めくりの時代はむしろ、疑心暗鬼になることも少なく、おおらかだったのかな~、と、遠い目になってしまったのでした。

The Slants】 一方、アジア系米国人への侮辱的表現と取られかねない商標登録出願と、「表現の自由」に関する、米国の最高裁判決。良心に根差した表現の自由、ということでしょうか。。。

【任天堂vs.コロプラ】 昨日の栗原先生の解説記事。家族で、「やっぱりDSのタッチパネルが偉大だったね~!」と感嘆しました(笑)。息子がDSを買ったのは確か小1の時。間もなく二十歳になろうかという彼の目下の楽しみは“Nintendo Labo”だそうです(苦笑)。

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