鉄人28号とウルトラマン…国際裁判管轄
先日聞いた講義の中に、「鉄人28号事件」にからむ国際裁判管轄のお話しがありました。
一般条理に基づき、審理の適正・迅速と、当事者間の衡平の観点から処理されたとのことでしたが、私は内心、ワナワナとしてしまいました。そこまで衡平性を尊重する必要があるのかな??! この場合に、“持参債務”を持ち出しても、問題ないんじゃないのかな? わざわざ日本に呼びつけなくても、ネットを介して事案を進められないのか…?――心の中で、悶々としたものがグルグル回って気持ち悪いぃぃぃ!
ネット社会で、国際的に何かしらのビジネスをしようと思ったら、とにかく展開国でなんらかの契約を交わして、裁判管轄についても合意しておくのは必須として、詐欺や泥棒まがいのことに対処する場合、その時点で衡平性は相当損なわれているような気がしてなりません…。(ISSとか月面とかでは、どういう管轄が想定されているんだろ…?)
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