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2018年4月19日 (木)

アジアにおけるビッグデータ保護

 先日、「アジアにおけるビッグデータ保護」セミナーに参加しました。ドイツ、中国、韓国、シンガポール、日本から、それぞれ研究者や実務家の方が登壇し、各国のビッグデータの法的取り扱いの現状を報告してくださいました。
 日本では、不正競争防止法を改正することで、「限定提供データ」という概念を導入し、ビッグデータ保護を図ろうとしていますが、秘密保持義務契約を負った上で集めたデータは営業秘密として除かれるのか?、“相当量”とはどのくらいか?など、客体の外延を特定しづらく、遵法精神の高い日本企業にはchilling effect(萎縮効果)を招くのでは?という懸念が寄せられたりもしていました。
 ますますパワーを持つようになるデータですが、それらは3つに分類することができるとのこと。1つは「事実関連データ」、2つめは「個人データ」、3つめは「直接的には個人につながらないが、つながるかもしれないデータ」。このうち、3つめのデータの取り扱いが最も難しく、所有者は一体誰なのか?、そのデータへのアクセスの度合いはどう調整するのが適切か?など、独占禁止法との兼ね合いも考慮しつつ、国がポリシー・ターゲットを設定していく必要があるとのこと。日本ではやはり、自動車業界等、大手企業の声に左右される部分が大きいのは否めず、各国が行為規制/財産権のいずれで取り扱うにせよ、ビッグデータまわりの取り扱いについては議論百出といった様相でした。

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