ボーダレス時代のネット通販
先々週の講義で、またまた気になる問題に遭遇。以下、趣旨をなぞって汎用的に書いてみると…。
「X国に特許権Rが存在。Y国には特許権なし。Y国の会社Zが、X国の母国語でない言語によるネット通販サイトをY国で立ち上げ、特許権Rを侵害する物品を販売(インターネットで譲渡の申し出)。この場合、X国の特許権者はX国内で、会社Zに対する侵害訴訟を提起できるか?」
――(X国が日本だとしたら)、X国内の誰かが侵害物品を購入することができる以上、X国は加害行為地となり得、国際裁判管轄があると考えられるので、会社Zは訴え提起される可能性があるのでは、、、という問題提起。日本でこのような司法判断がされるなら、同様の取り扱いをする国は他にもあると考えられ、、、――。
過失がなければ仕方ないとはいえ、ネット通販サイトの開設の際、クリアランスってどこまでやればいいんでしょう??
このような問題に関し、『国際私法』という雑誌に、近々記事が掲載されるようです!
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