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2018年5月25日 (金)

Principles of equity

 先の某大アメフト部の学生さんの謝罪会見は、気の毒で見ていられませんでしたが、世の中、知らず知らずのうちに取り込まれ、不条理なのに疑問すら抱けなくなっているようなローカル・ルールというのが、結構あるものかもしれません。監督の言うことは絶対、とか、社長の言うことは絶対、とか、法律は絶対、とか、、、。

【Equity】 先日の授業で、アメリカでの特許権に基づく差止は、特許権が有効であることのみをもって処理されるのではなく、“Principles of equity”(衡平の原則)によって判断される、と聴きました。
 単純な私は、これを聞いてまた感動(笑)。――過去の失敗は、お金(損害賠償)で水に流してもらうとして、未来のことは、石橋を叩いて渡らないよりは、まずはトライしてみたい!という、好奇心に溢れたアグレッシヴさを尊重しているような気がしたからです(苦笑)。目下のアメリカは、そんな積極的理由でより、トロール対策のような消極的な理由でコレが役立ってしまっているのかもしれませんが、、、
 開発には多大な費用と労力がかかると考えれば、きちんとライセンス料を支払うとか、然るべき手続きをしてから進めればいいだけの話ですが、すっごく有用なものなのに、権利者が頑なだったり、必要以上に独占的地位の延長にご執心の場合などは、衡平の原則を掲げて欲しい場面って、結構ありそうな気がしたのでした。
(日本の“一部認容、一部棄却”のような扱いは、Equityと哲学的には一緒なのでしょうか…? 私の目下の疑問は、特許法69条2項2号の“出願時にあった”の“あった”とは、営業秘密として“あった”は含まないのか?ということですが… 青本によれば、“秘密に所持していて実施にも準備にも当たらない場合に使える”とのことですが、誰がそれを把握できるんだろ??)

ピーターパン法】 また、イギリスにはなんと、“ピーターパン法”というものがあるのだとか?! 1987年12月31に消滅した戯曲『ピーターパン』の著作権ですが、英国議会の粋なはからいで、英国著作権法の中で永久に守られることになったのだそうです。。。英米法の融通の利かせ方って、なんか人間的♪

 “大人になろうとしなかった少年”ピーターパン…昨今の大人を見ていると本当に、あんな大人にはなりたくない!と思ってしまいますねぇ

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