特許法38条の2とか、供託とか
先週の講義で、新規性喪失の例外の話から派生して、特許法38条の2について、同期の仲間の方から教えていただきました。恥ずかしながら、この改正についてまったくスルーしていました。アメリカでの仮出願制度については、以前お世話になった事務所で、引例で引かれた案件のいくつかがこの制度を使っているのを目にした程度でした。
日本でもこんな制度が導入されたと聞き、一緒に聴いていた大学知財関係の方が、「研究者は、学会発表をどうしても優先しがちで、後の祭りになっちゃうことも多いんで、もっと周知して欲しいですね~」と言っていました。ただ、実務的には取扱いは結構要注意のようで、「電子化手数料が…」とか、些末ながら手続き的に厄介なことも絡み、使い勝手については「?」のままでした(苦笑)。
いつも貴重な情報をシェアしてくださる勉強仲間の存在は、同期の人たちの拠り所になっています。グループウェアを介しての質問にも、気さくに対応してくださり、心強い限り。ありがたやありがたや…!
また先週は、ずっと気になりつつ、質問できる人がいなかった「供託」について、ちょっと触れることもできました。知財の侵害事件で仮処分を求めた場合、供託は普通になされることだそうで、当事者本人がする場合と、弁護士さんが代理でする場合に分かれるとのこと。弁理士法の解説書に、「弁理士は供託はできない」旨の記載があったので、それについても訊きたかったのですが、答えてくださった弁護士先生は、「誰ができるかなんて、考えたこともなかった」とのことで、やはりオールマイティーな弁護士資格って強力だなぁ~と感じました(笑)。
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