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国際知財法の講義や、著作権法の講義で、「著作権の原始的所有者とは?」ということをマジマジと考える機会が繰り返されています。 未だドイツでは“職務著作”という概念が認められていないという事実にも驚きましたが、義母が老衰でどんどん表現力が乏しくなっていく様を間近に見ていると、やはり著作権は属人的であるべきかもなぁ…と思ったり、一方で、今やリモートの協働作業が簡単にできてしまう時代、たった一人で完成させる著作物の方が珍しい気もして、揺れる揺れる揺れる。。。そんな中、1つの論説をメモ。
2018年6月15日 (金) 学問・資格 | 固定リンク Tweet
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