著作権法 第120条
以前、著作権法 附則 第5条の2の存在を知らずに驚いた経験がありますが()、先日今度は、著作権法 第120条の存在に驚きました(
)。
「第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に処する。」
という規定。これは、著作者亡き後の人格権保護に違反する場合の罰則規定ですが、これがなんと非親告罪とのこと! これを指摘してくださった先生は、未だ、本規定が使われた事件を知らない、とおっしゃっていましたが、心しておく規定かもしれません。
【違法な出版物のコピー】 法学系の専門出版社「有斐閣」が、違法な出版物のコピーに関する事案をHPに公開しています。法学部の教授が、判例百選をコピー・製本して生協で販売とか…?!、世の中がいかに著作権に無頓着であるかを象徴するかのようですが、学内での電子情報のやりとりなど、わかりにくいものも多く、真面目に考えるとノイローゼになりそうです。
【Nature calls me?!】 梅雨の晴れ間の今朝みたいなお天気で、歩かないわけにはいかない!と、忙しい中でのしばしのウォーキング。やっぱり気持ちいい~♪
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