二審制とスピード感
以前(法改正前)、中国への商標登録出願では、登録要件が満たされない場合、日本でいう拒絶理由通知のようなものがなく、いきなり拒絶査定がくることに驚いたものですが(今は、商標局が必要と認めた場合は審査意見書なるものが発行されるようです)、先週のある講義で、中国が二審制であることを知りました()。
社会の躍動感というか、スピード感のようなものは、こんなところからも醸し出されているのかも・・・と、また妙な感慨にふけってしまったのでした(笑)。
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