用途発明(恐怖の報酬)
先々週、間接侵害の講義の際、先生が用途発明についても解説してくださったのですが、例によって私は、本題よりも雑談の方ばかりが記憶に残ってしまい――。
ニトログリセリンには、爆薬原料という用途のほかに、心臓病薬としての用途もある、という話。義父も確かこの貼付薬を使っていたはず。で、先生が、「“恐怖の報酬”って映画、観たことある人?」と訊ねられたのが印象的でした。私は、この映画かどうかは覚えていないのですが、ずいぶん昔に、ニトログリセリンを運ぶ映画を観て、少しの揺れが命取り!というので、ずいぶん緊張した記憶だけが残っています。先生はまた、「この映画には、マリオとルイージという登場人物が出てくるんだけど、任天堂の人に言っても知らないだろうなぁ…」ともつぶやいておられました(笑)。そんな話を聴いて、「あ~、いつか観てみたいなぁ…」と、授業そっちのけで空想空間に没入してしまいました(苦笑)、、、。
【均等論とクレームの記載】 ところで、クレーム執筆の苦労も知らない素人の戯言ではありますが、出願時同効材の均等論が採用されたイロイロな裁判例を見ていると、そもそも、出願当初のクレームが十二分に上位概念化して書かれていれば、均等論を持ち出すまでもなく文言侵害にできるケースって、結構あるんじゃないか…?と思ってしまいました(まぁ、出願時に、将来的な侵害態様をすべて予測するのは不可能という意味では、単なる後知恵でしかなく、おこがましいにも程がある!とお叱りを受けそうですが、、、)。
先日、東京駅近くをぶらぶらと歩いていたら、「国立映画アーカイブ」という施設を発見。「あれ~? こんな所にこんなもの、あったっけ?」と思いながら眺めたら、「ロシア・ソビエト映画祭」をやっていて、興味津々! この日は立ち寄ることは出来ませんでしたが、是非とも今度、ゆっくりと見学してみた~い♪
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