消費税 軽減税率制度
自営業をやっていると、国税庁から時折、ドキリとする封書が届いたりします。先々週も、ポストを開けるとそんな封書が1通――。
開封してみると、「よくわかる 消費税 軽減税率制度」なるパンフレットが封入されていました。平成31年10月から実施される、軽減税率制度の取り扱いについて概説するものでした。標準税率が10%に上がる一方、酒類・外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)に限り、8%の税率に据え置かれるため、たとえこれらの取り扱いがない事業者であっても、場合によっては対応が必要になる場合があるとのこと。仕入や売上や申告の場面で、税率ごとに区分して帳簿に記載する必要があるわけです。私の日常的な業務では、まず関係ないだろうとは思いつつ、一応ざっくり目を通しました。
飲食料品を取り扱う事業者の方は、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」というものの導入があるそうで、またまた繁雑な作業が増える模様。決める人は、良かれと思って8%据え置きのシステムを考案するのでしょうが、事務的に対応する人のご苦労はいかばかりか、、、。年号が変わったり、税制が変わったり、オリンピックが開かれたり、イレギュラーな仕事が山積のここ数年になりそうですね。(先ごろ、“生産性”という言葉の意味が問われる騒ぎがありましたが、こういう制度こそ、もっとシンプルに誰にでもわかりやすくして、各所の事務手続きを省力化できるようにすべきような気がしてしまいます~
)
【Cafe rejig】 週末、買物の休憩で入ったカフェが、並ばずに入れて穴場でした。
| 固定リンク
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- YARISでGO!(2023.05.26)
- RAMPS(ランプス)とメンタルヘルス(2023.05.22)
- テレビ選定バトル(2023.05.16)
- TimesCAR(2023.05.11)
- 光熱費~2023/4(2023.04.25)
コメント