知的所有権法から知的財産法へ
先日、樋口範雄先生の『超高齢社会の法律 何が問題なのか』という本が面白そうだなー、と思いながらネットサーフィンしていたら、この先生のインタビュー記事を発見。
この中に、新聞記事の見出し「医療情報は誰のものか」という書きぶりを批判して、“情報”はモノではないから、独占的に所有することはできず、本来は「囲い込む」ことはできないので、この問い自体がナンセンスである、というニュアンスの話がありました(37-38p.)。「囲い込む」ためには特別の法律が必要で、特許法や著作権法といった知的財産法がそれにあたる、と。
この点、いつも私が気持ち悪くなるのは、たとえば著作権法における「著作物」の定義。「思想又は感情を創作的に表現したもの」――この「もの」というのは別に、有体物に限られないはずのものなんですが、どうもそこが徹底されていない感じがしてならないからです。かつては「知的所有権法」と呼ばれていた一群の法律が、近年は「知的財産法」と呼ばれるようになった経緯もここにあるにもかかわらず。。。法律で形式的には囲い込めても、現実に物理的には囲い込めないから、昨今の知的財産をめぐる様々な問題があるのであり、個人情報だの医療情報だのビッグデータだの、およそ情報と呼ぶべきものには、今後、こうした齟齬をめぐる問題がつきまとうことになるのだと思うと、このコントロールは本当に難しいよなぁ、、と思います。
それはさておき、上記の本、入手して読んでみようかな~♪
【授業目的公衆送信補償金】 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)のうち、学校関係者が気にかけていらっしゃると思われる公衆送信に関する改正部分につき、文化庁ページに概要が記載されています。
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