「使わせない権利」ほか
個人情報保護法の2020年改正に向けて、いろいろ動いている模様。
2014年のEU司法裁判決で認められたという「忘れられる権利(削除権)」(Right to be forgotten and to erasure)について聴いたときは、人間の脳はそんな都合よくできてないよなぁ…と、素朴な疑問が湧いたものですが、要は検索結果を非表示にさせる権利です。検索エンジンの運営会社にそのような負担をかけることの是非や、表現の自由などとの関係もあり、難しい問題だと思います。
同様に、「使わせない」ことの実効性や監視や哲学も、なかなかに難しそう。。。幼少期にうっかり公開してしまったような情報を、後から削除要請して、どのくらいきれいに消せるものなのかも危ぶまれますが、さながら、公開公報の出た知的財産の内容について権利を尊重するかのような取り扱いの難しさ―――。企業のモラルが問われる時代ですね。
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