Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v. G-Star Raw CV
応用美術の著作権と、職務著作については、私の中では消化不良のまま依然として横たわっている大きな問題です。
先日、同期の友人の情報共有により知ったポルトガル最高裁の動向。G-Star Rawという会社のTシャツとジーンズに関するもの。
ネットの中で本件に触れられている記事には、次のようにありました。「The thrust of the whole argument is that uniformly interpreting the notion of work, which includes the originality requirement, is paramount to harmonising EU copyright (para.24 and restated in para.29).」--。意匠法で保護されるインダストリアル・デザインに関し、どの程度の独創性があれば著作権法でも保護されうるか、という判断が、世界各国さまざまであることは、本当に厄介だろうと思います。
サル真似でない創造物はすべて著作物だろう、という素朴な価値観がある一方、たとえ本人は真似だと思っていなくても、機械学習と同様にヒトの脳の働きを捉えるなら、オリジナリティとか創造性とは何ぞやという疑問もあり、保護と侵害判断の場面ごとに、独創性の基準が大きく揺れる、その振れ幅の大きさが本当に気持ち悪い。属する国によって、著作物の独創性の捉え方が違うことも気持ち悪い。『キノの旅』的に、「(世界に生み出されるものはすべて、世界の在り物の組み合わせと積み重ねであって、)著作権はない」世界を想像してしまいます(汗)。
敬愛するハイゼンベルグ先生の『部分と全体』という世界観が、著作権の世界にも敷衍される感覚が、おもしろいなぁ…と思いつつーー。
【日赤デイ】 先週の火曜と、本日と、今月の父は2度の日赤通い。特に異常なく、順調に快復していますようにーー!
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