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2020年4月27日 (月)

大学のe-Learning開始と改正著作権法施行

20200423_1  今週後半から、息子の大学の遠隔講義が始まります。そして、明日から改正著作権法施行。遠隔授業をしやすくするための「授業目的公衆送信補償金制度」も運用が始まったようで、外出自粛がいつまで続くのかわからない現状、学校の先生方は動画撮影に奔走する日々でしょうか? 夫もせっせとオンデマンド講義用の資料作りに精出しているようです(息子に校正させてた…^^;;)。
 大学院同期の友人が、今回、前倒し施行されることとなった改正著作権法を詳細に解説してくださっているサイト情報をご教示くださいました。このサイトの先生には、前職でも大変お世話になりました。タイムリーに、多くの人が知りたい情報をご提供くださり、関係各位は大助かりでしょう。
 ただ難しいのは、自分が作った教材の、どの部分に、著作権者の許諾が必要なのか、どの部分が、本来はロイヤリティ支払いが必要なのか等の判断。そして、膨大な数の教員達の公衆送信資料のうち、著作物利用箇所をどのように特定して教育機関が集約するのか。通常の学内講義では、教育現場という著作権制限領域で、無頓着に著作物を利用していた先生と学生・生徒が、ネットという市場原理の働く領域で公衆送信を通して授業を行なうという事態ーーー。この緊急事態宣言下、本来は有償利用すべきものを、特例で1年間だけ無償で使えるようにするとのこと。それらの有償コンテンツにつき、権利者は管理団体にライセンス料請求できるのか? そして、令和3年度以降にも継続利用する場合は、有償になると意識して教材作成すべきなのかーーー。
 著作権の存続する著作物の公衆送信利用に関して、学内での利用申請、大学から「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS:サートラス)」への届出と支払い金額、SARTRASから著作権者への支払い手続き、、、という現場のフローを想像動画)すると、正式な利用は一筋縄ではいかない感触を持っています(cf:小学校の先生が、アンパンマンやドラえもん、ミッキー等を挿絵として用いて公衆送信したような場合は…?)。
(極力、他人の著作物利用は引用に留める意識で、教材制作と講義運用に努める方がよさそうですね)〔〕〔※※

【小中高校は…?】 高校教員の友人からは、5/6まで休校で職員も在宅勤務状態の上、休校は7日以降も延長になるかも…との連絡。公立学校が早く通常モードに戻れるのを祈っています!

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