破産・民事再生における知的財産権の諸問題
月末が近づき、あちこちの小売店や飲食店で経済上の不安が叫ばれています。縁起でもない話だけれど、危機に際して、整理・換価のすべに触れておく必要も感じます。そこで、e-Learningで「破産・民事再生における知的財産権の諸問題~ライセンス契約の処理等」を視聴しました。(先日の、知財評価に関する講座に引き続き…)
倒産の危機に際し、法的又は私的処理が必要となり、各々「清算」か「再生」かを選択する必要がある中、“廃業の日”のことを“Xデー”と呼ぶそうですが、債務者が支払不能になると、法的手続をするなら、破産手続開始申立を行なうことになり、予納金として、企業規模に応じて33万~300万が必要になるとのこと。自然人の破産の場合には、最悪、同時廃止もありえますが、会社の場合には、裁判所によって開始決定が為されれば破産管財人が選任されることになります。
こうした流れの中、破産管財人が、知的財産権に換価可能性がないと判断し、特許権等を放棄する場合がある(裁判所の許可が必要)とのことでしたが、全特許権のうち、換価可能性が認められないものって、どのくらいあるんだろう??という素朴な疑問が湧きました。
また、平成23年に導入された当然対抗制度のもとでの、ライセンス契約(双方未履行の双務契約)の換価に関し、ライセンス契約には「当然承継説」「非当然承継説」「中間説」があるとのお話も。これに類似するケースに対する見解につき、大学院の期末試験で出題された記憶がありますが、デューディリジェンスという言葉を乱発して回答したような気が…^^;;;。これについては、未だ裁判例がなく、学説も定まっていないとのことで、注意が必要。
民事再生を目指す場合、自力再生型/スポンサー型/プレパッケージ型という方法があるのだとか。
ここ数週間で、ずいぶんと「民事再生」という言葉がニュースで取り上げられている気がしますが、平時とは異なる状況下、できるだけ、破産法だの民事再生法だの会社法を見ることなく過ごしたいものです。
【避暑地のような北の丸公園】こんなご時世、ココロの平安のためには公園!とばかり、週末は公園ウォーキング。涼やかな滝の音、緑の屋根からの木漏れ日、柔らかな土の感触、爽やかな空と風…あたかも避暑地を散歩するかのようでした。
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