夢〇〇の不思議なCM
「携帯自動翻訳機(ポケトーク等)」「卓上クーラー」「ゲルクッション」等、すでに既存製品として以前から認知されている物モノがありますが、最近、「夢〇〇」と称してこれら既存製品の類似品をPRする不思議なCMをちょくちょく見掛けます。これらが、正規の権利手続きを経ているのか、とか、そもそも公知のモノと捉えられるのか、とか、OEM契約のもとでの製品なのか、等はCMからはわかりません。ただ、雰囲気が独特な上、結構頻繁に見掛けるインパクトの強さなので、覚書としてメモメモ。
そんな中ちょうど、不正競争防止法2条1項1号2号がらみのケーススタディで公開模擬講義があったので、拝聴しました。“中小企業による先行ヒット商品の類似品を大々的に販売する大企業”という事例(cf.猫除けマット)の検討が主でした。現実の係争になったとき、どんな視点で製品解析を行い、どんな視点で法的論点を構成すべきなのか、思考実験させていただきました。
市場に求められる便利なアイディア製品を、とにかく安く速く大量に提供することをモットーに活動するビジネスモデルというのも否定はできないですが、少なくとも、商品開発で、先行者のアイディアに乗っかるなら、より使いやすく改善する努力は必要だよな~、と思うのでした。
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