知的財産権と独占禁止法
先月、弁理士会のe-Learningで「知的財産権と独占禁止法」を視聴。すごく詳細で勉強になりました!
大学院で競争法の講義を受ける前に、この講座を聴いておきたかったぁー!!
「競争の停止」と「競争者の排除」につき、市場力(market power)に照らして検討することのデリケートさを感じました(cf.公取の指針)。
「特許権の保有により、市場支配力は推認されるか?」→否
「優越的地位の濫用は、知財権に適用されるべきか?」→可能性あり
以下、本講座でご紹介いただいた事件について、自分用メモ。
東芝ケミカル事件/NEXCO東日本事件/ インテルCPU事件/ ナイキジャパン事件/ 楽天トラベル事件/ 日之出水道機器事件/ 公共下水道鉄蓋カルテル事件/ パチンコパテントプール事件/ 北海道新聞社事件/ JASRAC事件/ 着うた事件/ 旭電化工業事件・オキシラン化学事件/ マイクロソフト抱き合わせ事件/ マイクロソフト非係争条項事件/ (標準化活動)/ クアルコム審判審決(クロスライセンス留意)
昨今、世界中で、競争法や不正競争防止法が重宝に使われているように見受けます。変化が早く多様化が進む世の中で、あらゆることを法律というルールに落とし込むのは至難の業。だからこそ、「フェア、信認」を頼りに、様々なアイディアを温存させる仕組み(分散化によるアイディア多様性の維持の仕組み)として、これらの法律が便宜なのかも…と感じました。
【域外適用】 目下、中国の「国家安全法」が議論を呼んでいます。今や、人の流動、インターネットでの情報流通、技術研究開発の国際協力、ビジネスの国際競争など、国境をまたいだ様々な活動に対し、法律の域外適用という問題が散見されます。「市場力」の捉え方も、難しい時代だと思われ、「属地主義」を考え直さないと、、、と感じます。
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