「音楽教室事件」整理
先日、某ウェビナーを聴講。いまだに係争の続く「音楽教室事件」について、ポイントを絞ってまとめてくださるようだったので、通りすがりの一般人の立ち聞き状態で失礼してしまいましたが、勉強になりました。
自分なりにも考えてはみたものの、従来のカラオケ法理やロクラクII判決に照らすと、どうにも旗色が悪いのは確かで、いくら屁理屈を捏ねてみても、新たな観点でも持ち込まない限りは、一審の結論を覆すのは難しい…というのが個人的印象。にもかかわらず、なぜこうも腑に落ちないのか…。今回のご発表で紹介された論文に、その一端が含まれていました。
児童基金のような仕組みでも、事務局のマージンが大きすぎるのでは、という話をよく聞くため、個人的には大使に直接寄附するようなメンタリティの私(マージンの適切性を収支報告書等から分析しているわけではないので、噂に踊らされているのかもしれませんが、直接寄附できるなら、それに越したことはないと思います)。
とはいえ、現状は今のような音楽管理の仕組みを使うほか、効率的で利活用しやすい方法がなさそうなことは、内心では納得しています。が、徴収の不均衡と、分配の不透明さという2点において、どうにも納得いかず、、、(泣)。
「徴収されたロイヤリティが、然るべく権利者に届いているのか」という疑問も、今はあらゆる利用曲が詳細に把握されている、とのこと。ですが、自分の目で確かめたわけでもないし、それが実現されてキッチリ利用割合に応じた按分がされているなら、包括契約でなく個別徴収も可能な気がします(個別徴収に比べ、包括徴収が相当なディスカウントになっているせいで、資料が出しづらいとか??)。
「設定されているロイヤリティは最適水準なのか」という妥当性判断に関する疑問も、およそ法的な議論とは別の話。要するに、納得の根拠となる資料(TV局や飲食店、カラオケやダンス教室などからの利用曲報告資料やカウントの仕方の資料など)を見たい!---ただそれだけのことなのかもしれません。。。
最適水準の検討に際しては、競争法的な検討も必要でしょうが、「“受講料収入算定基準額”にロイヤリティの%を掛ける」という包括契約では結局、(基準額の小さな所に介入しても、手間賃の方が嵩んでしまうから) 「取りやすい所からだけ取る」ということに繋がり、著作権保護の一般への理解を阻害することにもなりかねない気がしてしまいします。
また、今回の音楽教室における包括契約での“受講料収入算定基準額”というのが、「前年度に当該施設で行われた被告管理楽曲を利用した講座の受講料収入(講座ごとの受講料の合計)の合計額をいう。ただし、被告管理楽曲を利用した講座が特定できない場合は、音楽を利用したすべての講座の受講料収入の合計額の50/100の額である。」とされていること自体、その妥当性を理解することができずにいます(一連の独禁法違反事件を巡る係争で改善されたはずなのに…?汗)。利用曲が特定できないのに、どうやって利用割合に応じた分配をするというのか…?? ワンフレーズを繰り返し10回練習したら、10回利用とカウントするのか???などなどなど。
ただ、文字出版と音楽出版とでは、著作権管理の煩雑さにも違いがあるし、ロイヤリティ計算方法の思想にも違いがあるようで、ここに踏み込むのはなかなか敷居が高い印象。
権利者の利益や利用者の便宜を考えれば、一極集中に流れがちなことは否めず。。。作曲家や作詞家が、もっと柔軟なコントロール権を確保・実現できれば、「この曲の権利は全部信託、この曲の権利は音楽教室には留保、この曲の権利は期間限定でフリー…」などなど、細やかに使い分けられるのになぁ。。。きっと関係者も、理想とはほど遠いことを痛感しながらも、苦肉の策として現状の仕組みを維持しているということなんでしょうか。。。?
(目下、あちこちで取り沙汰されている個人情報に関する“自己情報決定権”に照らし、信託のチカラが強大に感じられます。)
このままいくと、①上記“受講料収入算定金額”の2.5%のロイヤリティを払いつつ、管理曲を存分に使うか、②使用曲はパブリックドメインのものだけにとどめるか、③管理曲に含まれない曲について原権利者と直接交渉するか、、、等の実務になっていくのでしょうか。。。将来的には、①に伴う受講料引き上げの可能性もなきにしもあらず。
うちの息子も、小さい頃はヤマハにお世話になっており、学校も学習塾も音楽教室もスポーツ教室も、等しく子どもの可能性を探る機会でしたが、教育にはお金がかかりますねぇ~(めぐりめぐって、少子化の原因にすら思えてくる…泣)。
【オンラインレッスンでの楽曲使用問題】 今回の判決の射程は、限られたものになるのでしょうが、付随して芋づる式に、ウィズコロナ時代の「公衆送信」に関する懸念がゾロゾロ。Zoom等のオンライン会議システムを使ったオンラインレッスンや、Skype・LINE等のネットを介したオンライン飲み会やイベント開催で、BGMやら映像の映り込みやらが生じた場合の取り扱い、これらの録音・録画、「公衆」に非該当の人数制限などなど。。。
オンラインでのダンスレッスンで楽曲使用する場合の注意事項が記載されたサイトもあるようですが、吹奏楽団や交響楽団などのオンラインレッスンについても、自分が権利処理担当者になったと想像すると、頭が痛くなります(T T)~。
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コメント
AntonMamaさん、こんにちは!
こちらこそ、引き続きの音楽教室問題ウォッチ、ありがとうございます!
裁判って、長い時間をかけて関心を失わせる効果もなきにしもあらずなので、継続的に関心を持ち続けることはとっても大事だと思ってます^^;;;。
私たちは決して、著作権をないがしろにしようなんて意図はまったくなく、遍く公平に徴収して、きちんと権利者に届けてくれるなら、なんの文句もないんですよね。
今回の裁判の争点の立て方とは別の所に引っ掛かっているので、余計にヤキモキさせられますね~^^;;;
(マンガ、ご関心持っていただきありがとうございます! 私も描きたくてウズウズしてるんですが、夫と書斎が共用で、ほぼ終日夫が占拠している状態なんです。で、タブレットは私のデスクトップPCにつないであり、私はノートPCで別の部屋に追いやられ状態なんですよぉ~(T T)。このまま夫のテレワークが続くようなら、設置場所を変えようかと思ってます~^0^;;;)
投稿: Taraco | 2020年7月 2日 (木) 12時50分
情報提供、深謝します!!
カラオケ教室・カルチャーセンターと同等扱いされそうでヒヤヒヤしていますよ(汗)
私もTARACOさんと同じく、受講料収入の算定基準が納得できません。「音楽を利用したすべての講座〜」云々、これは結局クラシックしか弾かない生徒からも存在しない著作権料を徴収するということですよね。
となるとやっぱり「みかじめ料」じゃん(笑)
音楽教室側は本気で頑張ってほしいです。
(ところでマンガの次回作、楽しみに待ってます!)
投稿: AntonMama | 2020年7月 2日 (木) 11時46分