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2020年12月23日 (水)

査証制度/職務発明制度

20200217_2_20201214204601  先週今週と、拝聴したいウェビナーが数々アナウンスされ、“学習Monday”が続きました。先週は査証制度について、今週は職務発明制度について、改正情報を解説いただいたので、自分用メモ。

【査証制度】
・海外の、強制力のある証拠収集手続きとしては、米国のディスカバリー/英国のディスクロージャー/仏国の差押手続/独国の査察手続などがあるが、日本は今回もドイツのBesichtigungsverfahrenを参考(cf.ファックスカード事件)に、訴訟提起後の手続きとして導入(ドイツは仮処分として実施)
・既存の手続きとして、特許法第104,105,105-2,105-4あたりの規定もあったが、方法の発明やソフトウェア関連発明やB to B製品の増加に伴い、その不十分さが顕著になってきたために導入された(105-2~105-10)
・Q & Aが裁判所HPにあり(申立書サンプル
・査証命令発令要件(①必要性、②侵害の蓋然性、③補充性、④相当性:被告に過大な負担を強いるものであってはならない)
・決定に対し、当事者双方からの即時抗告可
・原告は査証への立会不可
・査証人には守秘義務があるのは当然として、弁理士が査察を引き受けると、利益相反の観点で出願業務を狭める可能性あり
(米国のディスカバリーなんて、被告への負担は多大だと思いますし、大量の証拠物件を搔き集めたあとの、確認作業の大変さも計り知れず。。。こういう時、アメリカの法律家って根性あるな~と思います^^;;)

【職務発明制度】(S34法→H16法→H27法)
・相当対価→オリンパス光学事件→手続的合理性→青色発光ダイオード事件→相当利益(法定帰属)
・権利の二重譲渡問題:労働法の観点も
・付随的問題(出願されなかった場合、特許要件充足の必要性、使用者による放棄・無償譲渡)
  ↓
・要事前協議:外国ファミリー、学生、共同研究、第三者への権利譲渡
(法改正を重ねても、根本的な発明者の権利尊重は損なわれていないものと思われるものの、相当の利益の算出に際し、事業全体からみた発明の貢献度と、間接的貢献者の貢献度が、近年のビッグ・プロジェクトの構図の中では、ますます捉え難くなってきているような気がします)

JASRAC提訴】 JASRACが、ウソの申請で著作権使用料(1900回放送で7400万)を不正受給した男性を訴えたとの報道。この事件を精査すれば、放送局の著作権処理と、JASRACの使用料還元状況がセキララに分かるかも?!

EUオープンデータ指令】 上記ウェビナーとは別件ですが、近頃気になること。公共機関の情報公開は当然なされるべきと思っていますが、例えば、国際大型科学実験プロジェクトの実験データの取り扱い。EUでは、こうしたデータを使って“~-Plus”等と銘打って、学生の育成プロジェクトも盛んに行われるようです。国境をまたいで共創されたデータの取り扱いは、各国の法律に依存することもままあるため、足並みを揃えるためにも、事前によくよくコンセンサスを取っておく必要がありそうです。
 一方、国内ではオンライン授業での著作物使用につき、2021年からは各学校数百万~数千万の支払いが必要になるとか。これ、権利者への還元をしっかりトレースして欲しいですね。

20201212_1 【ミカン箱】 この冬も、小粒で甘いミカン(西宇和の味ピカ)を箱で購入。近所の八百屋さんは、封印された箱買いでも、買う前にきちんと箱を開けて、中身の傷み具合を検品してから渡してくれます^^。“確認できる”って、大事ですよねー。
(上記諸々の関心事を俯瞰するに、私の目下の興味って、“情報の公開”と“利益と還元の適正性”…みたいだな)

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