使用貸借覚書
親の土地に、子が住居を建てさせてもらい、特に借地料の支払いも求められない場合、当該土地に対する固定資産税及び都市計画税は、親が払うべきか、子が払うべきか?
ここ最近、色々な人に同じ質問を投げかけてみると、考え方も様々だし、状況によって捉え方も違うことがわかります。やはり当初の当事者同士の合意形成の状態が大事だとは思うのですが、、、。
契約書もなく、双方の信頼関係のもと、長い間、親が子を庇護する形で、子に一切の負担がなかったところ(まぁそもそも、親子間での土地取引は不能)、突如状況が一変し、法的にこれらを整理する必要が生じた場合、どのような形を取るのが良識的見解と言えるか…。
世の中には、意外に多く、似たような問題が生じているようで、使用貸借と地上権の区別も含め、いくつもの最高裁判決が出ているようです。本当に子どものことを思うなら、(第三者への説明根拠を担保する意味で)しっかりと契約書を作るなり、税分の負担は土地使用者たる子どもにさせるなりしないと、いらぬ紛争のもとだと思う今日この頃…^^;;。
以下、自分用メモ。
・最高裁昭和42年11月24日判決
・最高裁平成11年2月25日判決
・最高裁昭和41年10月27日判決
【富士山はいずこ?】 日曜日の、レインボーブリッジからの眺め。以前はもっとよく富士山が見えた気がするのに、東京の景観はどんどん変わります。。。
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