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2022年1月14日 (金)

弁理士法及び特許法等改正説明会

 年が明け、徐々にエンジンを吹かしている状態ですが、成人の日にやっとこ、表題の継続研修e-Learning講座を受講しました^^;;。
 大きくは、①施行期日の説明、②コロナ対応、③DX対応、④知財制度の改正概要、という流れ。農林水産関連の話が多かった印象です。
 以下、箇条書きで自分用メモ。
①・印紙予納の廃止は、R3/10/1から2年以内
②・審判口頭審理のオンライン化(審判長判断、不意打ち・詐称対策、オンライン配信は海外でも可)
 ・銀行振込による予納の開始(予納制度・特許印紙は存続)
 ・ハーグ協定による意・商登録謄本送達の電子化一般化
 ・マドプロ手数料納付の一括納付方式への変更
 ・ハーグ協定に基づく意匠の新喪例書面の提出は、出願時のものを国内手続時に自動電子送付
 ・料金納付の期間徒過があっても、災害等が理由の場合は免除
③・海外からの模倣品流入への規制強化(海外事業者からのもの)
 ・訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し(不要へ…ホウカイジョウが…)
 ・権利回復要件の緩和(手数料徴収で平仄)
 ・侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入(裁判所裁量での、当事者の申立による証拠収集手続)
  ※証拠収集の困難性と、判決の第三者への影響の大きさが、重要。代理人から第三者への働きかけも可。
 ・特許料等の料金体系見直し(特許料・登録料を安価に、PCT提出・調査手数料を値上げ)
 ・弁理士制度の見直し(農林水産品関与、“弁理士法人”名称へ:R4/4/1~一年以内)
 ・一人法人制度の導入
④〔農林水産知財概論〕
 ・植物新品種保護(品種登録の5要件)
 ・UPOV条約(77ヵ国加盟、各国で権利取得要、農水省からの支援あり)
 ・R2種苗法改正概要(及ばない範囲特例創設、増殖は許諾に基づき行う、「特性表」による侵害立証の容易化と「判定制度」)
 〔地理的表示法〕(地域団体商標制度との違い)
 ・訴訟負担なく農水省が取締
 ・GIの保護は産品の一部のみ(加工品も含む)
 ・GIでは周知性でなく伝統性(25年)を重視

20220105_8 20220114 【別のGI】 GIというと、農水省の地理的表示の他に、食後血糖値の上昇を示すグライセミック・インデックスも示すそうです。近頃、キーマカレーやタコライスのリクエストを受ける我が家。そのうち、低GIレシピを参考にして、玄米やオートミールのタコライスにしてみようかな?

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