米国実務セミナー
先日、「米国実務セミナー」を受講。一時期はMPEPの参考書なんぞも読んでいたのに、今やすっかり忘却の彼方。今回は、“研究成果報告”とのことでしたが、PTAによる特許の存続期間の調整期間の話が出てこないかな~と思いながら参加しましたが、出なかった…^^;;。でもとても勉強になりました。以下、自分用メモ書き。
〔講義内容〕
1.明確さに関するメモランダム
クレームの不明瞭性の判断基準:
2014/6~:PTABのPackard基準と裁判所のNautilus基準の2つが併存していた
2021/1/6~:Nautilus基準に統一
2.実施例と記載要件の関係(2021/7/1のUSPTO通知)
主に化学・バイオ・医薬関連の発明に関し:
Prophetic Example:予想/シミューレション結果を“未来/現在形”で書く!
(※SF的なものでも特許されていることにScienceで苦言を呈した科学者への対応か?)
3.非自明性に関するMPEPの概要
当業者にとって自明な発明は特許されない:「一応の自明」への反論
グラハムテスト、TSMテスト…
阻害要因による反論はハードルは高い…
4.クレームにおける文言の使い方
①「a plurality of」と②「at least one of」:
①それぞれが複数ある
②それぞれが1つずつある と、解釈されうる可能性がある
a とthe、単数形と複数形 等の使い方、要検討…
5.非DOCX形式出願への追加料金について(2023/1~)
対象:USPTOへの非仮出願の特許出願(Patent Centerへの移行)
日本語出願は緊急出願との認識(MS-明朝、MS-P明朝はサポートしているが事前チェック非対応)
6.発明者の認定について(AIA後)
Hess事件、ダナ・ファーバー事件:米国は着想重視、共同出願の判断基準の明確化
※米国は、特許の共有者の承諾を得なくても、持ち分譲渡やライセンスが出来ることに注意
7.Booking.com商標最高裁判決(識別性)と商標法改正
ドメイン名は必ず単一の主体に帰属するため、識別性は弱いながらも“ある”(十分な証拠が必要)
商標近代化法:2021/12/18施行→使用主義の強化
→取消手続:請求は、登録から3~10年の間、USPTOも含め何人も可(査定系は登録から5年)
【牛乳消費】先日、賞味期限間近の牛乳500mLを使って、ポテトグラタンを作りました。休日のランチでしたが、Good~♪ ポテトとホワイトソースって、鉄板ですよね~^v^!
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