« 第91回 早慶レガッタ@隅田川 | トップページ | 芸術の春~(iPad Pro・ミウラ折・パフェ) »

2022年4月21日 (木)

DASのアクセスコードはBirthdaytime?!

 昨年度、世界では約322万4千件の特許出願がなされ、日本では約28万9千件の出願があった模様です。
 パリ条約の同盟国の特許出願人は、パリ条約に基づいて、自らがパリ条約の同盟国(第一国)においてした出願を基礎として優先権を主張し、累積的に第二国に出願することができます。その際、第二国の出願では、第一国出願の内容を示す優先権証明書類というものを提出する必要があるのですが、最近では、WIPOが提供するデジタルアクセスサービス(DAS)を利用して電子的に優先権書類を交換することが出来るようになっています。このDASを利用するのに必要なのが、4桁の英数字からなるアクセスコード。
 しかも、以前はわざわざアクセスコードの付与請求書というのを提出しなければ、コードを振ってもらえなかったのが、今では電子出願すればもれなくアクセスコードが付いてくるようになりました^^。
 で、かねがね不思議だったのが、コードの発行数。コードは、A~Fの大文字アルファベットと、0~9の数字を組み合わせた4桁で構成されるのですが、全部で16種の文字を使って4桁コードを作るのだから、当然、16の4乗の組み合わせしか有り得ず、6万5536種に限られてしまいます。あれれ? 日本国内の出願件数だけ考えても、全然足りないんじゃ…?というわけです。
 けれど、先日JETROのサイトを読んでいたら、「優先権証明書類の照合は、出願番号と出願日とアクセスコードの3つの完全一致により行われる」ということが分かり、ようやくスッキリしました(苦笑)。つまり、アクセスコードが重なってしまっても、出願番号と出願日まで同じということは有り得ないので、第一国出願の特定には支障ないということですね。なんとなく、出願日とアクセスコードが、人間の誕生日時のように感じられるようになりました。
 世の中には、意外にたくさんの同日誕生日の人がいるもので、私など、知人の中に2人も、同じ日付(年度は違う)の誕生日の人がいますが、さすがに、名前も誕生日も、生まれた時間も同じ人はいないんだろうなぁ~^0^;。

非公開特許制度の行方】 先週、大学院同期の方がLINEに、「先願の地位の得喪について、出願段階については39条5項で明確に規定されているのに、無効については書かれていないのって、何故でしたっけ?」と書き込んでいました。この方の質問の意図は、特許法制定の妥当性に関するかなりツッコんだものだったのですが、表面的・歴史的には、審査の迅速化の要請に伴い、出願公開前後と特許公報発行後との公開タイミングによって、先願の地位の規定ぶりが修正されたと理解しています。
 が、このほど導入が検討されはじめた非公開特許制度が実現した場合、後願者の納得感はどう担保されるんだろう…?とか、実務上はどんな風に諸々の手続きが進むんだろう…?と、このご質問を契機に、新たな疑問が湧きました。(同期友人、ありがたや…。)
 科学技術は何につけ、毒にも薬にもなると考えると、本制度を利用することになる対象の見極めって、ものすごく難しい気がしますが…^^;;。

|

« 第91回 早慶レガッタ@隅田川 | トップページ | 芸術の春~(iPad Pro・ミウラ折・パフェ) »

学問・資格」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 第91回 早慶レガッタ@隅田川 | トップページ | 芸術の春~(iPad Pro・ミウラ折・パフェ) »