中国商標の類否判断の基本
先週、表題のウェビナーを聴講。講師は中国の弁護士先生。以下、自分用にメモ。
・商標ブローカーで、1日に5,000件以上の出願をした会社がある(が、すべて拒絶)
・類否判断より、不使用で取消になるケースが多い
・商標審査審理基準(2005)→商標審査審理指南(2021)
・商品は「類似商品・役務区分表」を参照、区分表+認可名称リストから選定した方がよい
・外観・称呼・観念・配列等による類否判断、日本と似ている部分が多い
・が、結局のところ、審査官ごとの判断で揺れる
・“関連公衆の一般的な認知能力は、日本より低く設定
・ピンインと漢字が同じでも非類似(ピンインには複数の漢字が対応するから)
・簡体字と繁体字は類似
・CとKの発音は同じ
※併存登録同意書による登録は、2021年から厳しくなった
※アサインバックは不可(一括譲渡が原則だから)
・日本はデザイン違いで登録になることがあるが、中国は厳しい
・「電子応用機械器具」にソフトウェアは含まれない
※取下や拒絶の商標もデータベースに残る
※不服審判は半年ほどで結論が出るが、取消審判には9カ月ほどかかるため、併用は注意
たくさんの審決例を示して分かりやすく解説いただきました。
現状、中国で登録可能性を高めるには、
・接頭文字の調整・設計変更等でできるだけ先行商標を避ける工夫をする
・審査中、単に非類似の反論をするだけでなく、不使用取消等も併用する
といった対応が考えられ、事前の検討で確実性を高めておくとよいようです。
【鎌倉殿の13人】寒い冬の平日、一人で食べる辛麺と、休日の夜、家族でのんびり食べるタコライス。
昨夜、夕食を早々に済ませてじっくりと堪能した“鎌倉殿の13人”。すごく良かったです。
政子の演説ももちろん良かったのだけれど、政子や太郎の言葉を背中で聴きながら流した、義時の一筋の涙が見事でした。鎌倉のために長年自分を押し殺し、まつりごとを俯瞰し続けた彼が、一瞬でもタガを緩め、報われた瞬間でしたねぇ(T T)。来週はいよいよ最終回!!
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