審査請求制度とPPH
パイロットプログラムとして始まった、各国特許庁間での早期審査のための仕組みであるPPH(Patent Prosecution Highway)。
スピード感を求められるビジネスの現場に直結する案件に関しては、利用されることが多いのだと思います。
日本で特許可能と判断されたなら、引例を全世界の文献から引いている以上、他国でも特許可能と判断されて然るべき、という建て付けです。
が、そこはそれ、審査官殿の判断によって多少の揺れはあるのでしょうから、「絶対OK」とは言い切れないものの、審査の効率化にはかなり有効なのだろうと拝察します。
で、かなりの国では審査請求制度があり、審査が始まる前であれば(始まってからでもOKな国も…)、要件を満たした出願にはPPHが利用できます。
では、審査請求制度のないアメリカではどうでしょう? 優先審査制度を利用しない通常出願であれば、出願からおおよそ数ヶ月後に審査が始まると見積もって、出願と同時か、そこから1~2ヶ月のうちなら、PPHを申請できるのだろう…と思われます。
経験が浅いので、このあたりのことが恥ずかしながらまだよく分かっていないのですが、フランクに、「審査始まってませんか~?」と確認することは出来ないのかな?というのが素朴な疑問。出願人と審査官の双方にメリットのある制度を利用するのだから、それくらい教えてくれてもいいんじゃ…という思いと、どっちみち各国の経緯も審査の参考にするのでは…という思いが渦巻いてしまいます^^;;;。
審査経過でなく、J-Plat Patの商標のステータス表示のように、審査の開始を知るすべがあるなら知りたいです~m(_ _)m。
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