コンセント制度の導入と氏名商標の要件緩和
先日、表題の内容に関するWebinarを聴講。
ここしばらく、「商標法第3条の趣旨に反する拒絶理由」の復習をしていたところだったので、事業拡大・事業転換や吸収合併等、流動的な時代の商標まわりの、ユーザーフレンドリーな改正はしっかり押さえておきたいところ。
コンセント制度については、かねてより希望していたので、細かい点をしっかり押さえるべく、集中集中! 以下自分用メモ。
・①4条1項8号「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」
・②「他人の先行登録商標があっても併存登録を認めるコンセント制度」導入(4/1~)
①
・"他人の氏名”と出願人の相当関連性があること、不正の目的がないこと
・有名な他人の承諾or無名な他人がいても不正目的がなく相当関連性があればOKに
・"一定の知名度”→その分野において,需要者の間に広く認識されている氏名("広く"のレベルは高くはない)
・外国人の氏名の場合、ミドルネームの有無で適用の厳格さが変わるのは検討課題(※)
・氏名商標が増えていくことで、フルネーム同士や姓との4条1項11号の類似判断の予測可能性も検討課題(※)
②
・先行登録権利者からの承諾 and 混同を生ずる(広義の混同の)おそれがない場合
・査定時を基準に、将来にわたっても混同を生じないこと(※将来…は担保しきれない)
・完全型コンセント制度より需要者保護のハードルが高いため、今度の判例集積に注目
【AIと著作権パブコメ】一方、"「AI と著作権に関する考え方について(素案)」に対する意見"という声明が、有志の先生方から公開されています。法は社会を自由にもするし縛りもする…ということでしょうか。。。
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