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2024年2月29日 (木)

令和5年不正競争防止法等改正説明会

20240224  先週、表題の継続研修必修科目をe聴講。
 知財一括法の改正として話題になった「ブランド・デザインの保護強化、デジタル手続整備、国際的事業展開の整備」に関して。
 以下、自分用メモ。(施行日はまちまちなので注意)
・不競法第2条1項3号(H5~)において、デジタル空間での形態模倣行為も防止(実質的同一)
 (電気通信回線を通じて提供する行為)も…/リアル空間とデジタル空間双方を規律対象に
・不競法第2条7項の限定提供データの定義の明確化(秘密管理性条件を緩和)
・不競法第5条1項の損害額の算定規定の拡充(ライセンス料相当額)
・不競法第5条4項の損害額の算定規定の拡充(ライセンス料相当額)
・不競法第5条の2の営業秘密の不正な使用等の推定規定の拡充(技術上の秘密)
 (元々アクセス権限のある者や、不正経緯を事後に知った者にも推定)
・不競法第21条等の外国公務員贈賄に対する罰則強化(外国人従業員が海外で贈賄の場合も)
・不競法第19条の2,3の営業秘密侵害事案における手続の明確化
・商標法第4条等の、商標におけるコンセント制度の導入(混同を生じるおそれがない場合)
・  〃    他人の使命を含む商標に係る登録拒絶要件の見直し
・意匠法第4条等の、登録手続の要件緩和(最先日に公開した意匠の証明書提出で)
・特許法第186条等の、裁定における営業秘密を含む書類の閲覧制限
・特許法第191条の、 国際郵便引受停止等に伴う公示送達の見直し
・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の、第5条のオンライン送達制度の見直し
 (10日間受取なしで、送達したとみなす)
・      〃          第8条等の書面手続のデジタル化のための改正(PDF形式も)
・商標法第68条の2等の、e-Filingによる手数料納付方法の見直し(一括でWIPOにスイスフランで)
・優先権証明書のオンライン提出のための規定整備(写しも可)
・特許法第195条の2等の、手数料減免制度の見直し(件数制限を設ける)
●「特許出願非公開制度」…ちょっとミソがついた…、令和6年5月1日施行~
・経済安全保障推進法に基づく
・第65,66,67条(非公開、スクリーニング←特許庁、保全審査←内閣府)
・意思確認の後、出願取下も可→保全指定→指定解除
・第70,78,80条(保全指定、外国出願禁止、補償)
・保全審査は出願日から10カ月以内に結論が出される
特定技術分野(1~25、政令でIPCで指定)と付加要件(防衛・軍事、国又は国研、国の委託等)
・過去の特定技術分野の対象案件は300件/年ほど
・外国出願禁止に関しては代理人も要注意(事前確認:25,000円、クレーム記載不要):10開庁日程度で判断
 (白黒ハッキリさせたければいったん出願すべし)
・保全審査に付される場合は出願日から3ヶ月以内に必ず第66条3項の通知が届く
・保全指定の解除・期間満了後に優先権主張して外国出願するのは、タイミング的に難しくなる…?!
・保全指定されるのは「発明」単位(「出願」単位ではない、公開や査定は出願単位なので分割対応等)
・優先権証明書の発行留保(審査中は全体マスク、保全指定中は黒塗り状態で発行)
 (↑ 全マスク状態でも優先権が認められる??!)
・DASの発行自体、上記の留保が行なわれる(問い合わせなくても庁から事後通知)
 (保全指定されてしまった場合は、庁に要請求)
・US,EP,CN.KR等は優先権証明書は優先日から16カ月以内に可のため、保全審査後でも…
・保全審査に付することを求める旨の申出は、出願とともに提出(オンラインで可能)
〔解説:特許出願の非公開に関する制度 - 内閣府 (cao.go.jp) 、IP ePlat


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