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遠い昔、弁理士試験勉強で語呂合わせで覚えた「ハトコナクは両時判断」。 商標法の第4条第1項第8,10,15,17,19号は、判断時が出願時と査定時の両時判断であることを覚えるためのものでした。 こんなこと、とうの昔に忘れていたのですが、先日ボスから急に「4条1項6号の判断時は?」と問われて、否応なく思い出すこととなりました^^;;。 それにつけても、超基本的なことを見事に忘れていて、恥ずかしいのなんのって^^;;;;。
2025年6月17日 (火) 特許事務所勤務 | 固定リンク Tweet
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