久々e-Learing^^;;
先週は"e-Learing週間"と勝手に銘打って、弁理士会のノルマである研修聴講に勤しみました(火曜朝がメンテナンス中だったのはショック^^;)。
田村先生の「AIと著作権」に始まり、時間の許す限り聞きまくり(笑)。以下、自分用メモ。
◆「AIと著作権」
・AIを発明者としたダバス事件
・中国で肯定されたAI著作物の著作物性"春風送来了温柔"
・画風問題:著作権法進化の過渡期であるため、安易な権利拡大は慎重に…
(色々な学説が紹介されましたが、顔が思い浮かぶので超楽しい~♪、まだまだ本当に過渡期…)
◆「周知性立証とアンケート」
・アンケートの使用場面:商3②、防護、異議/無効、先使用、不2①I,II、形態の商品等表示性
・アンケートの公平性及び客観性の重要さ(攻撃/防御、普通名称化確認)、法的評価を求めない
・母集団の設定や質問の仕方には要注意(ルブタン・レッドソール事件、スタバ事件、焼肉のたれ事件)
◆「マドプロの実務」
・マドプロでの米国指定は主登録として扱われ、補助登録(識別性欠如でも後願排除)へ変更できない
・MM2に出願人のe-mailアドレス記載必須化
・商品・役務の記載は、本国・WIPO・指定国の3段階でチェックし、適宜Limitation List(US注意)!
https://webaccess.wipo.int/mgs ,WIPO Madrid Monitor, https://tmidm.uspto.gov/
・とにかく最新のニース分類で区分を確認する(Contact Madridの相談窓口も活用),※期限:US, MX, PH, MZ, KH
◆「ワインに関する地理的表示の活用戦略」
・MONTRACHET、飲みた~い!(1992年EUワイン法制定→2008年改正)
・刑事コロンボの「別れのワイン」、見直した~い!(瓶内二次発酵に関する表示注意)
・ミュスカ、ミュスカデ、ミュスカデル
・酒税法3条13号「果実酒」→2015年国税庁告示「日本ワイン」の名称保護(県産ワインには一考の余地あり)
・「シャインマスカット」と「ルビーロマン」の品種登録と商標登録の使い分けを肝に銘じるべし
◆「知的財産権と独占禁止法」
・知財権の「取得」と「行使」(21条)の場面での濫用行為に注意
・下請法改正により、優越的地位濫用による"召し上げ"抑制(役務委託取引ガイドライン:二次利用・共同作成)
・3条書面の完備と、丁寧充分な協議の経過情報確保
(それにつけても"独禁法"で世の中を見るのは面白い。すべからく"優越的地位"と"濫用"で斬れる問題がゴロゴロ…^^;;)
(※AIの機械学習による著作物の無償吸収から生まれる、デザインの"買いたたき"構図は、独禁法では斬れないか??)
◆「ビジネスに活かす地理的表示保護制度」
・GI View:GIview
(地域創生の実務として、すごく勉強になりました!)
弁理士の継続研修は、10単位の倫理研修を含め、5年間に70単位必要(1時間1単位)。1年で約14単位取っておけば、まぁギリ平均的^^;;。夏休みと冬休みで7単位ずつを自分のノルマに課しておけば、取り損ねることはないかな…と高をくくっていますが、この義務違反で毎年結構な数の懲戒処分が出ているのもうなづけます。だって、慌ただしい日常で、研修を受けている時間なんて作れないんだも~ん! 遊んでないで研修を受ければいいだけですが、リフレッシュタイムも必要ですしねぇ^^;;;。今期の私はホントにヤバイぞ…!(講義すらワイン片手に聴いてるし、「公取」がどうしても「ことり」に聴こえちゃう…^^;;)
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