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2026年2月 7日 (土)

久々弁理士会館

 先週、ものすごく久しぶりに弁理士会館へ赴き、キャラクタービジネスに関する研修を聴講しました。
 夜の霞が関を往復するのも久しぶりなら、Webinarでない座学も久しぶり。
 2時間集中して聴けるか少し不安でしたが、興味あるテーマだったため、それは杞憂でした^^。
 聴講者がかなり多く、キャラクターや商標に関する相談というのは結構多いのかなぁ?と想像しつつ、私自身は、この夏から秋にかけて翻弄された仕事を思い出しながら、自事務所での対応が適切だったのかを反芻しつつの学びでした。
 共感したのは、「保証」に関する契約書項目で、「甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。」という条項を、迂闊に信じずに対応すべし、という部分。
 著作権侵害では、"依拠性"というのが最大の難所であり防御壁でもあると感じますが、依拠していることの証明も、依拠していないことの証明も、創作者の過去ログを脳みそ開けて確認するわけにはいかないので厄介です^^;;。相談を受けた場合とにかく、着想からFixまでの遷移記録を、出来るだけ事細かに記録しておいてもらうことはイロハのイだと感じます。
 弁理士法4条の(業務)の中に、著作物に関する権利についての業務も規定されている以上、知財の淵源たる創作についていつも気にかけておくのは当然のことながら、編集者時代にお会いした著者のように、自身の著作物に対して殊更に対価の権利主張することなく、広く公開することを旨とするような人もいて、著作物の扱いは創作者の思想次第というところもあり、だからこそ、丁寧な話し合いと意思疎通がなによりも重要だと思っています(このあたりの匙加減は、教科書読むよりアニメ『推しの子』の"深堀り"を観る方が、臨場感含め勉強になるかも~^^;;。IP産業に関わる人にとって、"版権"は避けては通れない大関門ですからねぇ…)。
 これを考え始めるといつも、詰まるところ「"創作"って何?・"オリジナリティ"って何?・"リスペクト"って何?」ってところに行ってしまうのですが、譲れない権利については、自ら責任もってその範囲を規定していく心構えが必要ですね~^^;;。

【コンセント制度】この翌日は、Webinarでコンセント制度について聴講しましたが、いずれの先生も、仕事をすごく楽しんでおられるのが伝わってきて面白かった! 仕事なんて、楽しんでナンボですよね~!

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