2023年9月30日 (土)

知財実務連続講演会(第1回)

20230929_5  先日、恩師企画のウェビナーを聴講(全4回中の1回目)。
 機能的クレーム/用途限定クレームで書かれた特許請求の範囲の、権利成立と権利行使の場面での問題についてのご講義ということで、現在の私の実務にはほとんど関わりのない内容とは思われましたが、向学のため…と思っての参加です^^;;;。
 私がこの業界に足を踏み入れたのは2014年ですが、クレームに“必須構成要件”が課されていた時代から、1994年の法改正で許容範囲が広がり、2005年にサポート要件重視の判決が出た後ということになります。
 概念的に権利範囲が広くなりがちな機能的クレームの問題を具体的に理解させるために紹介してくださったのが、Amgen特許(悪玉コレステロールの分解に関する中和抗体について)をめぐる日米の裁判経緯。知財高裁R1.12.27R5.1.26の逆転劇や、その後のアメリカでの結果を知り、やはり権利範囲の解釈というのは難しいものだなぁ…と、しみじみ。。。
 一方、公知のものであっても新たな用途の発見をクレームする用途限定クレームについては、H26.9.24R4.12.13をご紹介いただきました。医薬や食品分野が専門の方々は、日々こうしたことに頭を悩ませているのでしょうねぇ。
 薬学に少し首を突っ込んでいる夫に後からこの話をしたら、「機能的クレームなんか認めたら、健全な競合製品が作られなくなっちゃうんじゃない?」とプンプンしていましたが、ケースバイケースでしょうか…?
 1時間半の講義でしたが、私自身の現状の不勉強極まりない状態を痛感させられ、「自分の関心領域の裁判くらいは、コンスタントに追いかけないとなぁ…」と反省しました^^;;;。権利行使の予測可能性は決して高くなく、トレンドくらいは把握しておかないと…、ですね!
 今年度中にあと3回、別の先生方の講義があるそうなので、時間が合えば引き続き拝聴したいと思います。

20230929_03 20230929_04 20230929_05 【中秋の名月】昨夜はあいにくの曇り空でしたが、それでも一瞬、雲の切れ間から、まん丸お月様が顔をのぞかせました♪ お団子も美味しかったし、言うことなし!

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2023年7月31日 (月)

Patent Vol.76

20230728_1 20230728_3  月刊パテントが電子書籍化されて以降、なかなか、きちんとダウンロードして全編目を通せずにいたのですが、今月号の特集が「知財関係者の自叙伝」ということで、お世話になった方が何人か掲載されていたため、久々にゆっくり拝読しました。
 弁理士会の副会長/会長を務められた、登録番号4ケタの大ベテランの先生方の自叙伝にはじまり、日米の大学の先生方や元知財高裁所長など、錚々たる顔ぶれの半世紀+α…。お一人お一人の人生そのものも興味深い上、20世紀~今世紀にかけての知財の重要判例に関わって来られた生き字引のような方々の言葉が、とても勉強になりました。
 まず驚いたのは、1997年頃、特許庁の「独立行政法人化」の動きが勃発していたということ?! もしこの時、特許庁が独立行政法人化されていたら…と考えると、色々、今とは違う雲行きだったのでは…と思いました。
 また、使命条項の創設にあたり、弁理士法第4条では、未だ地理的表示や種苗法に関する代理業務が明確に認められていないことや、経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開制度の「保全審査」の代理人にもなれない、ということを嘆いておられる先生の提言にも、少なくとも、弁理士法と知的財産基本法の平仄をとる努力は必要ではないかと感じました。
 大学の先生や、元裁判官の方々の旅路も、それぞれにエキサイティング!
 『知的財産法判例集』で読んだ様々な判例に、先生方ご自身が関わっておられたりして、プロ・パテント時代の真っただ中を進んで来られたんだなぁ…と感動。
 法律を勉強する前の私は、当事者の観点で何かを主張するのは楽だけれど、中立的な立場の裁判官も、“正しい”ことを見抜けばよいのだから、それはそれで分かりやすいのでは…と、安易に考えていました。
 けれど、「法の解釈」を戯曲の舞台に喩えて描かれていた先生もおられるように、社会の中での問題解決は、理系的課題解決とは異なり、その時代の価値観や法体系、ビジネスのスピード、国際的な協調、各場面での相互整合性など、舞台のあらゆるものを吞み込んだ上で、“インテグリティとしての法”を追究することなんだな…、と痛感しています。
 長年、多くの法的課題を考え続けていらした先生方ですら、いまだに「法の正義に基づいた紛争両当事者間の衡平の地点」や「衡平の理念、紛争の一回的解決と訴訟経済」を模索しておられるとの告白に、あぁ、時代はいつも動いてるんだよな…と感じたのでした。
 今まさに、「空飛ぶクルマ」の社会実装に向けた、倫理的・法制度的・社会的課題の研究に従事しておられる先生の寄稿もあり、“起きてしまったこと”の解決だけでなく、“未来”を予知した課題解決という仕事もある、というのも面白い発見でした。
 本来、弁理士の仕事というのは、“よい未来”を思い描いて、それに資することが本然なのでしょうね~。
 個人的には、
何人かの先生方が書いておられた、“リスクとチャンスはコインの裏表”と“幸運の女神には前髪しかない”という教訓を胸に刻み、(もうそんなリスクにもチャンスにも遭遇する機会は少ないでしょうが^^;;)、本誌で紹介された先生方の心意気を見習って、チャレンジを続けたいと思います♪

【「それパク」特別コラム】本誌の巻末に、“初めての「それパク」監修ものがたり”というコラムがあり、それも楽しく拝読しました^^。本作りも、色々な人が関わるものですが、ドラマ制作はその比ではなく、数百人規模にもなる、というお話や、脚本家は弁理士に似ている、というお話など、興味深かったです。第1話から4話までの各エピソードの裏話では、正確性と馴染み良さの狭間で呻吟された監修者の先生のご苦労がよ~く分かりました!(そして、脚本家という仕事の大変さも…^^;;;)

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2023年6月21日 (水)

セミナー「AI と著作権」

20230614_3 20230614_2  先日、文化庁主催のウェビナー「AI と著作権」を聴講。
 それ以前に公開されていた内閣府の資料話題になっていたこともあり、政府の見解をきちんと聴いておきたかったため。
 30条の4や
47条の7等の権利制限規定に関しては、法改正以前から色々と気になることは積みあがっていますが、やはり実際に現実が動き出すと、まだまだ予期せぬ課題が増えていく感じです。
 セミナーは、第一部は制度概要、第二部がAIと著作権に関する昨今の考え方の解説でした。
 第二部において、「開発・学習段階」「生成・利用段階」に分けて考える、というお話と、「AI生成物が著作物にあたるか」は自律的生成か道具としての生成かで分けて考えるとのお話がありました。
 ケースバイケースの部分も多く、今後も引き続き検討を要する、というのが端的なまとめになりますが、「類似性/依拠性」「思想感情の享受/非享受」「自律的/道具的」といった切り分けで、制限規定と併せて考えるという意味では、従来と大きく変わることはない印象。引き続き要ウォッチングです^^;;。
(2023年夏、JSTからまとめ資料が公開されました)

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2023年6月 7日 (水)

権利の域外適用

 先週、「中国で川端康成本が売れている」というニュースを見ました。
 目下、日本の著作権法では、著作権の存続期間は、著作者の死後70年になっていますが、中国の著作権法では、死後50年。
 川端康成氏は1972年没のため、中国では今年から自由に出版できるようになったためです。20年の違い、大きいですよね。。。
(自国の作家の作品が、国内より国外で、先に自由に読めるようになる、ということが、なんだか変な気分です)
 人は、自国の法律に縛られる、というのは、法治国家で暮らす人間にとっては当然のことですが、ネット時代の昨今、本当になんだか不都合が多いような気がしてしまいます。
 そんな中、「ドワンゴが特許裁判でFC2に勝訴」とのニュースも。。。
 そしてTwitterでは、こんなつぶやきがリツイートされてきました。。。



 大学院時代、「国際知的財産権法」という授業で、いろいろと国を跨いだ裁判例について裁判管轄やら準拠法やら国際私法における公序則やらについての検討を重ねましたが、裁判結果とその後の執行力…という所までは追いかけていなかったかも。これは別に国を跨いだ裁判だけに限るものではないかもしれませんが、、、。
 AIの学習データ等の問題でも、海外製のAIがここまで見事に日本語対応していることに、バックグラウンドを色々と想像したりもしますし、いよいよもって“国境”と“インターネット”の錯綜は新たな次元に突入~!という感じです。。。
 どの国も、現状のままでは弊害が大きいことを自覚して、徐々に国境をまたいだ協力体制を敷いているように見えますが、この先どうなっていくのか…。
(cf.US-Asia国際著作権シンポジウム、文化庁無料セミナー「AIと著作権」)

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2023年4月27日 (木)

生成系AIの著作権問題

 アメリカで集団訴訟が提起されるなど、いよいよ複雑化してきた生成系AIの著作権問題。
 によって専門家の先生が整理してくださっていますが、ChatGPT等の利用と併せ、本当に悩みが深いです。
 もはや私には、AIがらみのモノは“タイムマシン”にしか見えません。
 もし、人間の赤ちゃんの“愛ちゃん”がオギャァと産まれて、数々の学びを通して創作力を身に付け、20歳で自作イラストを描いたとします。
 一方、人工知能の“AIちゃん”は、オギャァと生まれて、愛ちゃんが20年かけて学んだことを30秒で身に付け、新たなイラストを描ける。
 もちろん、学習用データセットの中の1つと瓜二つの生成物なら著作権侵害は明らかでしょうけれど、同一とは言えない範囲でテイストが似ている程度だった時、どう考えたらよいのでしょう…。
 愛ちゃんが20年前に目にした何かの作品と、生後20年で創作した作品とのテイストや構図が似ていても、気づく人はあまりいないでしょうが、AIちゃんが30秒前に学習した作品と、生後30秒で創作した作品とのテイストや構図が似ていたら、気づく人はかなりの数にのぼるでしょう。。。
 考えれば考えるほど頭を抱えてしまいますが、とりあえずは米国の訴訟の経過を遠巻きに見守らせていただきます。
(昨晩奇遇にも、約20年前にお世話になったイラストレーターさんから、来月開催の“金子みすゞ展”のご案内をいただきました♪ 会期中にお会いできたら、生成系AIの捉え方について伺ってみよう!)

 先日、DALL・E2の前身でログイン不要Craiyonという簡易生成系AIに「Ruddy Kingfisher bathing in the water」(水浴びしているアカショウビン)と入力し、当分自力で現実には見れそうにない画像を期待して結果出力を待ちました^0^;;;。以下がその結果。
  Craiyon
  (Craiyon使用例:craiyon.comより引用)
 なんか違う…^^;;;。

それってパクリじゃ…#2】今期の知財ドラマは、ドラマ鑑賞というよりは、ケーススタディとしてつい拝見してしまいます^^;。#2では、「私だったらロゴのデザイン変更と混同防止表示請求をするかな~」と思って見てました。OEMとは予想外の展開でした!

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2023年4月13日 (木)

本格VTRと、まさか?!の後ろ姿

Vtr  先月、大学院の恩師の最終講義に出られずに意気消沈したのですが、なんと、直近のLL.M.修了生の方々が、見事な「お祝いVTR」を作成してくださいました!
 先週頭にそのVTRのmp4データをお送りいただいたので見てみたところ、素晴らしい出来栄え!!
 最終講義の模様もダイジェストで入れてくださった上、恩師のお弟子さんたちや奥様や娘さんらのコメントも挿入してあり、直接面識のない方々とも、恩師ご退職のお祝い気分を共有できた感じ♪
 製作総指揮を執られたのがTV局勤務の方だったせいなのか、本当に本格的な動画でびっくりするやら感動するやら!!
 実にたくさんのお弟子さんを世に送り出し、各界でご活躍のご様子も伝わって来たし、何より恩師の温かいお人柄が感じられて、ウルウルしてしまいました。法律の限界を感じて勉強するのをやめようかと思った折、それを思いとどまらせてくれたある事件の最高裁判決の草案を書かれたのがこの恩師だったと後から知り、ただただ身震いするような感激を味わった2018年5月22日の講義は一生忘れません!!!

 そんな感動の余韻に浸りつつ、先週木曜日、いつものように出勤して、仕事先の最寄り駅で地下鉄を降りて改札を抜けた瞬間、何か不思議な存在感を感じて振り向いたところ、恩師ではないかと思われる後ろ姿が?!!! 気づいた時にはその人は、もう改札の中へと入り、足早に行ってしまったので、本当に恩師だったかどうかはわかりません。ご退職後は弁護士として新たに始動されると伺っていたので、もしかしたら、その出勤途中の御姿を目撃したのか…???
 真相は定かではありませんが、上記のような不思議なご縁があるのだから、街中で偶然遭遇したっておかしくない…^0^。
「〇〇先生~!」と叫んでみればよかった…と後悔しきり(笑)。先生の教えを忘れず、常にニュートラルな視点で物事を観られるように日々精進いたしますm(_ _)m
(過日、LL.M.同期の方から、この恩師が「知財功労賞」の特許庁長官表彰を受賞された旨の情報共有をいただきました。同期友人の会社も! 重ね重ねおめでとうございます!)

【LLM】私の中でLL.M.と言えば当然「Master of Laws」なのですが、近頃はすっかり「Large Language Models」と認識されているようで…^^;;;。

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2023年3月15日 (水)

恩師 最終講義

 先週末、大学院で大変お世話になった恩師の最終講義というビッグ・イベントがあったのですが。。。
 なんと、前日の晩に発熱した夫のコロナ感染が当日に判明し、最終講義に伺えなくなってしまうという大々ハプニング(泣)。
 講義のテーマは「裁判官として17年間、学者として28年間を語る」ということでした。
 あぁ…、聴きたかった。。(T T)
 まさに、コロナ恨めしや…。
 幸い同期の方が、会場の様子などをLINEにアップしてくれていたので、雰囲気だけは味わうことができましたm(_ _)m感謝感謝。
 ともあれ、45年間本当にお疲れ様でした! ご退職とはいえ、今後もあちこちから引っ張りだこなのは間違いなし! これからのご活躍もお祈りいたします。

20230314_4 20230314_1 20230314_2 20230314_3 【大分到着じゃ】上記の恩師は鉄道好きなことで有名で、日本全国の様々な路線を踏破しておられる模様! そして目下伊能忠敬万歩計で日本周回に挑戦中の私は、昨日大分に到着~。気分転換に蔵前神社の満開のミモザを見に行って距離を稼ぎました^^;。次は広島まで587km~!

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2023年3月 3日 (金)

他人の氏名等を含む商標の商標登録について

20230218_01  先月末、表題のWebinarを聴講。
「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」については以前から気になっており、いいタイミングでの聴講です。
 弁護士先生が、商標法第4条1項8号を、人格的利益保護の観点から解説くださいました。
 漢字と“かな”の名前において、同姓同名が発生する割合を調べたおもしろい研究があるようですが、10万人以上の集団では10%ほども同姓同名が発生する可能性があり、1千万人以上ならほぼ確実に同姓同名が発生する模様…?!
 ところが、商標法では「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は登録を受けることが出来ません。自分の名前を商標に含ませたい場合等、同姓同名のすべての人から承諾を得ない限り拒絶されるというのは、“出願人に厳し過ぎるのでは?”というコンセンサスが醸成されてきた結果、昨年から、要件緩和が検討され始めたとのこと。
 つい先日、戸籍法改正の要綱案が示されたばかりですが、このネット時代、キラキラ・ネームはいざ知らず、子どもの名付けの際にはやはり、一度はサーチをかけるものでしょうが、世界に唯一無二の命名をするのは至難の業。
 日本以外の主要国の多くでは、他人の氏名と同じ出願であっても、その他人の氏名が“知名度”を得ていなければ、登録を許容する傾向があるそうで、「同姓同名は一定程度存在するものだ」という認識のもとでの制度設計になっているということでしょう。海外では、スターの卵の名前等についての濫用的な出願がないのか、そんなケースがあった場合、事後的にどんな対応がなされたのか…を知りたいと思いました。
 あと気になったのは、“歴史上の人物”について。ネット時代は、一般人でもある程度“名を遺す”ことは出来るような気がするのですが、デジタルアーカイブ時代の“歴史上の”とは何なのか? 4条1項8号は基本的に現存する人物に限られますが、名声ある故人名については7号の公序良俗違反が用いられることが多いものの、ネットに溢れる個人名や略称等の“周知・著名”の判断も、次第に難しくなるような気がするのでした。。。
 

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2023年2月17日 (金)

審査請求制度とPPH

 パイロットプログラムとして始まった、各国特許庁間での早期審査のための仕組みであるPPH(Patent Prosecution Highway)。
 スピード感を求められるビジネスの現場に直結する案件に関しては、利用されることが多いのだと思います。
 日本で特許可能と判断されたなら、引例を全世界の文献から引いている以上、他国でも特許可能と判断されて然るべき、という建て付けです。
 が、そこはそれ、審査官殿の判断によって多少の揺れはあるのでしょうから、「絶対OK」とは言い切れないものの、審査の効率化にはかなり有効なのだろうと拝察します。
 で、かなりの国では審査請求制度があり、審査が始まる前であれば(始まってからでもOKな国も…)、要件を満たした出願にはPPHが利用できます。
 では、審査請求制度のないアメリカではどうでしょう? 優先審査制度を利用しない通常出願であれば、出願からおおよそ数ヶ月後に審査が始まると見積もって、出願と同時か、そこから1~2ヶ月のうちなら、PPHを申請できるのだろう…と思われます。
20230210  経験が浅いので、このあたりのことが恥ずかしながらまだよく分かっていないのですが、フランクに、「審査始まってませんか~?」と確認することは出来ないのかな?というのが素朴な疑問。出願人と審査官の双方にメリットのある制度を利用するのだから、それくらい教えてくれてもいいんじゃ…という思いと、どっちみち各国の経緯も審査の参考にするのでは…という思いが渦巻いてしまいます^^;;;。
 審査経過でなく、J-Plat Patの商標のステータス表示のように、審査の開始を知るすべがあるなら知りたいです~m(_ _)m。

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2023年2月 7日 (火)

Orphan works 二次利用促進へ

 先週、「権利者不明のドラマや動画、二次利用促進へ法改正」とのニュース
 また、文化庁委託事業として、「現場で使える契約講座」なる研修資料も公開されているようです。本資料は、コロナ禍で予期せぬ事態に見舞われた、立場の弱い舞台芸術関係者のために構成されたようですが、「あらゆることを想定した契約」という観点では、汎用的に勉強できるような気がします。
 弁理士会でも、文化庁が作成した「著作権契約書作成支援システム」の使い方講座が企画されたりしています。
 権利を適正に守るという観点では、最大公約数的な契約書雛型がしっかり公開されていた方が、“不要な条件だけ抜いていく”という方法で、漏れのない契約書を誰でも作れて便利ですね^^。
 広末涼子さんが出演しているLegalForceのCMで、「“及び”“並びに” LegalForce」と言われるたびにゾワゾワしてしまう人を減らす意味でも、上記のような取り組みは歓迎されることでしょう~^0^;;!

20230206 【家ラーメン】 “横浜家系ラーメン”が流行って久しいですが、私は未だ食したことがありません^^;;。もっぱら“家ラーメン”(苦笑)。

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